代理店プログラム利用規約


第1条(用語の定義)
代理店プログラム利用規約(以下「本規約」という。)において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとする。
(1)「Kaeru」とは、株式会社Kaeruをいう。
(2)「本サービス」とは、広告主が「Dairin」という名称で提供するサービスで、代理店契約の締結・管理をサポートするサービスのことをいう。
(3)「代理店契約」とは、広告主の広告及びリンクが代理店メディアに掲載され、その広告効果に基づいて広告主が代理店に代理店報酬を支払う取り組みに関する、広告主と代理店との間の契約をいう。
(4)「広告主」とは、本サービスを利用して代理店メディアに広告を出稿し、顧客への商品の販売の拡大を目指す者をいう。
(5)「広告主サイト」とは、広告主が運営するサイトであって、本サービスを利用して代理店メディアに広告が掲載されるサイトのことをいう。
(6)「商品」とは、別途広告主が指定した、広告主が広告主サイトを通じて販売する物品、役務、その他の商品をいう。
(7)「代理店」とは、本サービスを利用して代理店メディアに広告を掲載し、代理店報酬の獲得を目指す者をいう。
(8)「代理店メディア」とは、代理店が運営するウェブサイト、ブログ、SNSアカウント、その他インターネット上で広告を掲載する媒体としての機能を有するものをいう。
(9)「顧客」とは、代理店メディア上に掲載されたリンクを経由して、 広告主サイトを訪問する者をいう。
(10)「リンク」とは、代理店が代理店メディア上に広告と共に掲載することで、顧客に広告主サイトへの訪問を促す、本サービスの一部を構成するプログラムをいう。
(11)「タグ」とは、広告主が広告主サイトに設置することで、リンクから広告主サイトを訪問する顧客の行動を記録して、広告の効果及びコンバージョンの測定を行う、本サービスの一部を構成するプログラムをいう。
(12)「コンバージョン」とは、顧客による広告主サイトの訪問、広告主サイトへの問い合わせ、資料請求、商品の購入、その他広告主が定めた、代理店報酬を発生させる、又はその前段階となる顧客のアクションをいう。
(13)「プロジェクト」とは、広告主と代理店が代理店契約を締結する単位をいう。
(14)「キャンペーン」とは、一つのプロジェクトの中で広告主がコンバージョンを設定する単位をいう。
(15)「代理店報酬」とは、コンバージョンに応じて代理店が広告主から得る報酬をいう。
(16)「登録事項」とは、代理店が広告主に対して代理店契約の申込みをする際に登録する情報をいう。
(17)「紛争対応」とは、商品の販売又は利用に関して顧客又は第三者との間で生じた紛争への対応をいう。

第2条(適用範囲)
1 本規約は、広告主と代理店との間の代理店契約において適用される。代理店契約の内容は、広告主と代理店が別途合意する他は、本規約に従うものとする。なお、広告主と代理店は、その合意により、本規約の全部又は一部の代理店契約への適用を排除することができる。
2 広告主は、広告主運営のウェブサイトへの掲載その他広告主所定の方法により、本規約以外で代理店契約に関する規程を定める場合がある。当該規程は、本規約の一部を構成するものとするが、本規約と当該規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用される。

第3条(申込・契約成立)
1 広告主は、本サービス上で、プロジェクト毎に個別に、広告主サイト及び商品、広告の内容及び掲載条件、プロジェクト及びキャンペーンの期間、代理店報酬の発生条件、その他当該プロジェクト及び当該プロジェクト内のキャンペーンに関する情報や代理店契約の内容を代理店に提示するものとし、代理店は、その内容を確認し同意の上で、代理店契約の申込みを行うものとする。
2 広告主は、広告主所定の基準により、代理店の申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、プロジェクト単位で、代理店契約が成立するものとする。
3 広告主は、代理店が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、代理店の申込みを承諾しないことがある。なお、広告主は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)本規約に違反するおそれがある場合
(3)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(4)未成年者であり、かつ親権者の同意がない場合
(5)その他広告主が申込を妥当でないと判断した場合
4 代理店は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに広告主に対してその旨通知するものとする。これを怠ったことによって代理店が損害を被ったとしても、広告主は一切責任を負わないものとする。

第4条(契約期間)
1 代理店契約の有効期間は、プロジェクトの期間に従うものとする。
2 広告主は、プロジェクトの期間中といえども、いつでもプロジェクトを終了させることができる。

第5条(表明保証)
1 広告主及び代理店は、相手方に対して、広告主においては広告主サイト及び商品が、代理店においては代理店メディアが、代理店契約期間中、以下のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
 ① 運営主体及び責任の主体が不明確なもの
 ② 内容が不明確なもの
 ③ 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。なお、誤認されるおそれがあるものとは、具体的に以下のとおり
  ・ 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
  ・ 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
  ・ 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
 ④ 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの
 ⑤ 投機、射幸心を著しくあおるもの
 ⑥ 社会秩序を乱す次のようなもの。具体的に以下のとおり
  ・ 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの
  ・ 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
  ・ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
  ・ その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの
 ⑦ 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの
 ⑧ 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
 ⑨ 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの
 ⑩ 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの
 ⑪ 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの
 ⑫ 代理店募集、副業、内職、代理店募集などで、その目的、内容が不明確なもの
 ⑬ 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの
 ⑭ 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
 ⑮ 薬機法、景品表示法、不正競争防止法等の法令や規則に違反するおそれがあるもの
2 広告主及び代理店は、相手方に対して、以下のとおり表明し保証する。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以 下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
④ 不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3 広告主及び代理店は、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを表明し保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いてKaeruおよび提携代理店の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為

第6条(代理店契約)
1  あるプロジェクトに関して広告主と代理店との間で代理店契約が締結した後、広告主が、当該プロジェクトにおけるキャンペーンを追加した場合、当該追加されたキャンペーンは、当該代理店にも適用されるものとする。ただし、広告主が、特定の代理店にのみ適用されることを設定したキャンペーン(クローズドキャンペーン)に関しては、この限りでない。
2 本サービスは、代理店メディアに広告を出稿し、顧客への商品の販売の拡大を目指す広告主と、代理店メディアに広告を掲載し、代理店報酬の獲得を目指す代理店とが出会い、両者が代理店契約を締結してこれを管理することをサポートするサービスであることから、Kaeruは代理店契約の当事者とはならない。代理店契約は、広告主と代理店との間で直接に成立するものであり、Kaeruが代理店契約における広告主及び代理店の双方又は一方の債務を負うことはない。
3 代理店契約が本サービスに依拠することから、その理由を問わず広告主又は代理店とKaeruとの間の本サービスの利用契約が終了する場合、代理店契約も併せて全て終了するものとする。

第7条(代理店報酬の支払い)
1 代理店契約に基づき広告主が代理店に支払う代理店報酬について、代理店に代わりKaeruが広告主に対して請求して受領し、代理店に対する支払を代行するものとする。ただし、Kaeruと広告主が別途合意した場合は、広告主が代理店に対して直接支払うものとする。
2 広告主がKaeruに対して代理店報酬の全部又は一部を支払わない場合、当該未払分に関して、Kaeruの代理店に対する代理店報酬の支払も行われないものとする。また、広告主又は代理店が、Kaeruとの間の本サービスの利用契約に違反し、又は相手方との間の代理店契約に違反した場合、Kaeruが代理店に対する代理店報酬の支払代行を留保又は拒絶することがある。これらに関してKaeruは、広告主及び代理店に対して、何らの責任を負わないものとする。代理店報酬の未払いに係る紛争は、広告主及び代理店間で協議して解決するものとする。
3 広告主は、いつでも代理店報酬発生条件を変更することができる。代理店報酬は、コンバージョンが生じた時点における代理店報酬発生条件に基づいて算定されるものとする。
4 Kaeruは、毎月末日締めで代理店報酬を広告主に請求し、広告主は、これをKaeru所定の支払期限までに、クレジットカード決済その他Kaeru所定の方法によりKaeruに支払い、Kaeruは、これを代理店が指定する支払時期に、代理店が指定する金融機関口座へ支払うものとする。
5 代理店メディアに掲載されたリンクが顧客によりクリック等の操作がなされた日から広告効果についてトラッキングが行われる有効期間は、広告主が任意に設定するものとする。
6 Kaeruは、前項のトラッキングの有効期間内に発生したコンバージョンを、当該コンバージョンがなされた際の経由ルートに拘わらず、代理店報酬の算定の基礎として利用するものとし、広告主は、当該代理店報酬を、本条に従い支払うものとする。
7 広告主は、コンバージョンの承認を一旦行えば、当該コンバージョンを承認した月の末日までにこれを取り消さない限り、当該コンバージョンに関する代理店報酬の発生条件の設定又はコンバーションの承認に過失、錯誤等があり、それらが広告主の意図しないものであったとしても、その理由の如何にかかわらず、代理店報酬の支払義務を負うものとする。
8 代理店は、本サービス上にて毎月末日までに算定された代理店報酬金額について確認するものとする。翌月5日までに何らかの異議の申し出がない場合は、当該支払予定の代理店報酬金額を確認し、承諾したものとみなす。
9 代理店報酬として代理店に支払われる金額は、毎月末日までに広告主が承認したコンバージョンに限るものとする。

第8条(コンバージョン承認作業)
1 広告主は、自らが代理店に提示した代理店報酬発生条件に基づき、本サービス上にてコンバージョンの承認又は拒否の作業(以下「コンバージョン承認作業」という。)を、信義誠実の原則に則って行わなければならない。また、広告主は、コンバージョン承認作業を最低でも1週間に1度行うよう努めるものとする。
2 広告主は、コンバージョンの承認拒否を行う場合は、合理的な根拠を必要とするものとし、代理店が広告主に当該承認拒否の理由の説明を求めた場合は、直ちにこれを明らかにしなければならないものとする。
3 広告主は、個別のコンバージョンについて、コンバージョン受領後60日以内にコンバージョン承認作業を行うものとし、この期間内に諾否がなされない場合は、広告主が当該コンバージョンを承認したものとみなし、当該コンバージョン承認による代理店報酬を支払う義務を負うものとする。
4 広告主は、コンバージョン承認作業を行った根拠となるデータを、本サービスの利用契約期間中及び契約終了後1年間保管し、代理店が当該データの提示を求めた場合は、直ちにこれを提示し、代理店に対してコンバージョン承認作業の根拠を説明しなければならないものとする。

第9条(広告主サイト)
1 広告主は、自己の責任において常に広告主サイトを適切な状態に保つように管理し、広告主サイトが第5条(表明保証)第1項に違反しないように、善良なる管理者の注意を払う義務を負うものとする。
2 広告主は、広告主サイトの全部又は一部ページへのアクセスが中断又は停止されることが予定もしくは予期される場合、広告主の責任において、当該中断又は停止について、事前に代理店に通知するものとする。

第10条(代理店メディア及び広告)
1 代理店は、自己の責任において常に代理店メディアを適切な状態に保つように管理し、代理店メディアが第5条(表明保証)第1項に違反しないように、善良なる管理者の注意を払う義務を負うものとする。
2 代理店は、顧客が虚偽又は不正なコンバージョンを発生させないように、善良なる管理者の注意をもって、代理店メディアを管理する義務を負うものとする。
3 代理店は、代理店メディアにおいて、広告主が定めた広告の内容及び掲載条件を遵守するものとする。
4 広告主は、代理店メディア上の広告が代理店契約に違反する場合は、代理店に対して、当該広告を削除又は修正するよう請求することができるものとし、代理店は直ちにこれに応じるものとする。

第11条(紛争対応)
1 代理店は、顧客又は第三者との間で、商品の販売又は商品の利用に関して紛争が生じた場合、これを直ちに広告主に報告して、紛争解決に向けた広告主の合理的な指示に従うものとする。
2 紛争解決に要した合理的費用につき、広告主及び代理店の責任割合に応じて、各自が負担する。
3 代理店が、第1項の広告主の指示を受けず、又は指示に反し、独自に行なった行為に関し、広告主は、何らの責任も負わない。

第12条(禁止事項)
1 広告主は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)タグを改変すること
(2)タグに影響を及ぼす可能性のあるスクリプトを広告主サイトに記述したり、そのようなスクリプトの記述のあるページにタグを掲載すること
(3)プロジェクトの期間中にタグの全部又は一部を広告主サイトから一時的か否かを問わず外すなどして、不当に代理店報酬を免れようとすること
(4)根拠に基づかないランキング又は比較形式の記事広告を記述するよう代理店に求めること
(5)広告主の商品又はその競合商品を過剰に称賛し又は貶めるよう代理店に求めること
2 代理店は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)広告主が定めた広告の内容又は掲載条件に違反すること
(2)広告主又は第三者の権利を侵害する可能性があるキーワードを検索エンジンの検索結果連動型広告にて購入、表示すること
(3)コンバージョンを行う顧客に対価を支払うこと
(4)根拠に基づかないランキング又は比較形式の記事広告を記述すること
(5)広告主の商品又はその競合商品を過剰に称賛し又は貶めること
(6)自らがコンバージョンを行うこと
(7)リンクを改変すること
(8)リンクに影響を及ぼす可能性のあるスクリプトを代理店メディアに記述したり、そのようなスクリプトの記述のあるページにリンクを掲載すること
(9)リンクのクリックを強要・嘆願する言葉、および閲覧者に誤解を与えるような言葉を代理店メディアに記述すること
(10)代理店自身又は第三者と共謀して代理店報酬を得るため、リンクの表示を不正に行ったり、リンクのクリックを不正に誘発させたり、自ら関与して連続又は大量のクリックを行ったり、虚偽のコンバージョンを発生させること
(11)不当に代理店報酬を得ようとする行為をすること
3 広告主及び代理店は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)法令に違反する行為
(2)犯罪に関連する行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(5)第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為

第13条(契約終了時の措置)
1 代理店契約が終了した場合、代理店は、代理店の販売促進活動の結果広告主が商品を販売した顧客に関する手数料について、広告主から受領する権限を失うものとする。
2 代理店は、代理店契約終了に伴い、次の各号に従うものとする。
(1)以降、広告主の代理店とみなされる一切の行為を行わない
(2)直ちに、広告主の指示に従い、広告宣伝材料について、広告主に返還又は廃棄する。なお、返還又は廃棄に要する費用は、代理店の負担とする

第14条(個人情報)
1 本条において「開示者」とは、個人情報を開示した者をいい、「受領者」とは、個人情報を受領した者をいい、「個人情報」とは、個人に関する情報の内、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。
2 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した個人情報の取扱い及び保管を行い、個人情報である旨を明示するものとする。
3 受領者は、代理店契約以外の目的で個人情報を使用してはならない。
4 受領者は、代理店契約のために必要最小限の範囲に限り、個人情報の複製を行うことができる。なお、個人情報の複製物についても、本条における個人情報として扱われる。
5 受領者は、個人情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に個人情報を開示してはならないものとする。
6 受領者は、開示者から要求があった場合又は代理店契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての個人情報を、直ちに開示者に返還又は破棄し、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとする。
7 受領者は、万一開示を受けた個人情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、開示者の指示する全ての措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。
8 受領者は、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、直ちに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるために最善を尽くした後、個人情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、開示者に協力するものとする。
9 受領者は、本条に定める義務に違反したことにより、開示者に生じた損害(開示者の顧客等の第三者が、開示者に対して、受領者による個人情報の開示、流出又は代理店契約以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、開示者において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、開示者の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られない。)について、これを賠償するものとする。

第15条(秘密保持)
1 本条において「開示者」とは、代理店契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、顧客、その他の事項に関する全ての情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
(5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
2 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとする。
3 受領者は、代理店契約以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
4 受領者は、代理店契約のために必要最小限の範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができる。なお、秘密情報の複製物についても、本条における秘密情報として扱われる。
5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとする。
6 受領者に対する秘密情報の開示は、代理店契約に定める場合を除き、開示者の受領者に対する当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
7 受領者は、開示者から要求があった場合又は代理店契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに開示者に返還又は破棄し、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとする。
8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、開示者の指示する全ての措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。
9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、直ちに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるために最善を尽くした後、秘密情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、開示者に協力するものとする。
10 受領者は、本条に定める義務に違反したことにより、開示者に生じた損害(開示者の顧客等の第三者が、開示者に対して、受領者による秘密情報の開示、流出又は代理店契約以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、開示者において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、開示者の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られない。)について、これを賠償するものとする。

第16条(期限の利益喪失・契約解除)
広告主又は代理店が代理店契約に違反し、相手方が相当期間を定めて催告したにも拘わらず、当該期間経過後も是正されない場合には、代理店契約に違反した広告主又は代理店の代理店契約上の債務は期限の利益を失い、相手方は、直ちに代理店契約を解除できる。

第17条(不可抗力)
1 広告主及び代理店は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為、疾病・感染症の流行、その他の不可抗力により、代理店契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。
2 広告主及び代理店は、前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨の通知をする。

第18条(損害賠償)
広告主及び代理店は、その責めに帰すべき事由により代理店契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。

第19条(本規約の変更)
1 Kaeruは、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができる。
(1)本規約の変更が、広告主及び代理店の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、広告主及び代理店が代理店契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 Kaeruは、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、本サービスに掲載する方法により、これを広告主及び代理店に通知する。
3 広告主及び代理店が、前項の通知において指定した日付以降に本サービスを利用する場合、本規約の変更に同意したものとみなす。

第20条(権利義務の譲渡)
広告主及び代理店は、相手方の事前の書面による承諾なく、代理店契約上の地位又は代理店契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとする。

第21条(準拠法)
代理店契約に関する準拠法は、全て日本法が適用される。

第22条(存続条項)
代理店契約の終了後といえども、第8条(コンバージョン承認作業) 第4項、第11条(紛争対応)、第13条(契約終了時の措置)、第14条(個人情報)、第15条(秘密保持)、第18条(損害賠償)、第19条(本規約の変更)、第20条(権利義務の譲渡)、第21条(準拠法)、本条(存続条項)、第23条(合意管轄)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。

第23条(合意管轄)
代理店契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、広告主の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

2022年9月1日 制定
事業再構築