広告主向け利用規約
第1条(用語の定義)
Dairin広告主向け利用規約(以下「本規約」という。)において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとする。
(1)「当社」とは、株式会社Kaeruをいう。
(2)「本契約」とは、当社と広告主との間の、本サービスの利用に関する契約をいう。
(3)「本サービス」とは、当社が「Dairin」という名称で提供するサービスで、代理店契約の締結・管理をサポートするサービスのことをいう。
(4)「代理店契約」とは、広告主の広告及びリンクが代理店メディアに掲載され、その広告効果に基づいて広告主が代理店に代理店報酬を支払う取り組みに関する、広告主と代理店との間の契約をいう。
(5)「代理店プログラム利用規約」とは、当社が「代理店プログラム利用規約」という名称で提供する、代理店契約の契約内容を定めた規約をいう。
(6)「広告主」とは、本サービスを利用して代理店メディアに広告を出稿し、顧客への商品の販売の拡大を目指す者をいう。
(7)「広告主サイト」とは、広告主が運営するサイトであって、本サービスを利用して代理店メディアに広告が掲載されるサイトのことをいう。
(8)「商品」とは、別途広告主が指定した、広告主が広告主サイトを通じて販売する物品、役務、その他の商品をいう。
(9)「代理店」とは、本サービスを利用して代理店メディアに広告を掲載し、代理店報酬の獲得を目指す者をいう。
(10)「代理店メディア」とは、代理店が運営するウェブサイト、ブログ、SNSアカウント、その他インターネット上で広告を掲載する媒体としての機能を有するものをいう。
(11)「顧客」とは、代理店メディア上に掲載されたリンクを経由して、 広告主サイトを訪問する者をいう。
(12)「リンク」とは、代理店が代理店メディア上に広告と共に掲載することで、顧客に広告主サイトへの訪問を促す、本サービスの一部を構成するプログラムをいう。
(13)「タグ」とは、広告主が広告主サイトに設置することで、リンクから広告主サイトを訪問する顧客の行動を記録して、広告の効果及びコンバージョンの測定を行う、本サービスの一部を構成するプログラムをいう。
(14)「コンバージョン」とは、顧客による広告主サイトの訪問、広告主サイトへの問い合わせ、資料請求、商品の購入、その他広告主が定めた、代理店報酬を発生させる、又はその前段階となる顧客のアクションをいう。
(15)「プロジェクト」とは、広告主と代理店が代理店契約を締結する単位をいう。
(16)「キャンペーン」とは、一つのプロジェクトの中で広告主がコンバージョンを設定する単位をいう。
(17)「送信情報」とは、広告主及び代理店が本サービス上に送信するテキスト、数値、ログ、データ、その他当社所定の情報(これを元に本サービス上で自動生成された情報や処理結果も含む。)をいう。
(18)「登録事項」とは、広告主が本サービスの利用を申し込む際に当社に登録する事項をいう。
(19)「管理画面」とは、広告主及び代理店が本サービスの一部として利用できる画面で、本サービスを利用する上で必要な情報の確認及び入出力を行える画面のことをいう。
(20)「初期設定費用」とは、当社が広告主に対して本サービスを提供するために行う初期設定に係る対価をいう。
(21)「月額固定費用」とは、当社が広告主に対して本サービスを提供する対価のうち、月額の固定費用をいう。
(22)「代理店報酬」とは、コンバージョンに応じて代理店が広告主から得る報酬をいう。
(23)「月額変動費用」とは、当社が広告主に対して本サービスを提供する対価のうち、毎月の代理店報酬に当社所定の料率を乗じた、月額の変動費用をいう。
る。
(24)「オプション費用」とは、別途当社が広告主に提示するオプションサービスに係る対価をいう。
(25)「費用」とは、初期設定費用、月額固定費用、月額変動費用、オプション費用を併せたものをいう。
(26)「有料プラン」とは、本サービスの利用に費用が発生するプランをいう。
(27)「無料プラン」とは、本サービスの利用に初期設定費用、月額固定費用、及びオプション費用が発生しないプランをいう(月額変動費用は発生する)。
(28)「その他の規程」とは、管理画面上に掲載された、本サービスの利用条件を定めた本規約以外の規程をいう。
第2条(適用)
1 本規約は、当社と広告主との間の本契約において適用される。
2 その他の規程は、本規約の一部を構成するものとする。本規約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用される。
第3条(申込・契約成立)
1 広告主は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の方法により、本契約の申込みを行うものとする。広告主は、登録事項が、全て正確であることを保証する。
2 当社は、当社所定の基準により申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨通知する。当該通知に基づき、当社と広告主との間で、本規約に定める内容で、本契約が成立する。
3 当社は、広告主が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、広告主の申込みを承諾しないことがある。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)当社所定の方法によらずに本契約の申込を行った場合
(2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがある場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5)当社が本サービスとは別に提供するサービスを過去に利用し、当該サービスに係る利用規約に違反した者又はその関係者である場合
(6)本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供し又は将来提供する予定である場合
(7)未成年者であり、かつ親権者の同意がない場合
(8)広告主サイト又は商品が、以下のいずれかに該当する場合
① 運営主体及び責任の主体が不明確なもの
② 内容が不明確なもの
③ 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。なお、誤認されるおそれがあるものとは、具体的に以下のとおり
・ 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
・ 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
・ 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
④ 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの
⑤ 投機、射幸心を著しくあおるもの
⑥ 社会秩序を乱す次のようなもの。具体的に以下のとおり
・ 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの
・ 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
・ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの
・ その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの
⑦ 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの
⑧ 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
⑨ 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの
⑩ 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの
⑪ 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの
⑫ 代理店募集、副業、内職、広告主募集などで、その目的、内容が不明確なもの
⑬ 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの
⑭ 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
⑮ 薬機法、景品表示法、不正競争防止法等の法令や規則に違反するおそれがあるもの
(9)その他当社が申込を妥当でないと判断した場合
4 広告主は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社に対し、その旨通知するものとする。これを怠ったことによって広告主が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わない。
第4条(契約期間)
1 本契約は、本契約成立日からその月の末日までを初月の契約期間とし、翌月以降はその月の初日から末日までの1ヶ月単位の自動更新の契約を原則とする。
2 前項に拘らず、当社と広告主は、本契約成立日が属する月の初日から起算して、別途合意する期間を契約期間とすることができる。その場合、契約期間満了後は、同一期間での自動更新の契約とする。
第5条(解約)
1 広告主は、いつでも管理画面上で当社に対して通知することにより、次回の自動更新を拒絶することで、契約期間の満了をもって本契約を解約することができる。
2 広告主は、前項の自動更新の拒絶の他、契約期間中に本契約を解約することはできない。
第6条(表明保証)
1 広告主は、当社に対して、本契約期間中、広告主サイト及び商品が、第3条(申込・契約成立)第3項8号のいずれにも該当しないことが継続することを表明し保証する。
2 広告主は、当社に対して、以下のとおり表明し保証する。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以 下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
④ 不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3 広告主は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを表明し保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社および提携代理店の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為
第7条(管理画面)
1 広告主は、管理画面にログインするために必要なID・パスワードを、自己の責任で設定するものとする。
2 広告主は、自己の責任において、ID・パスワードを適切に管理するものとし、これを第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとする。
3 当社は、ログイン時に使用されたID・パスワードが設定されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な広告主とみなす。
4 広告主によるID・パスワードの設定・管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって広告主が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第8条(代理店契約)
1 広告主が、本サービス上で、プロジェクト毎に個別に、広告主サイト及び商品、広告の内容及び掲載条件、プロジェクト及びキャンペーンの期間、代理店報酬の発生条件、その他当該プロジェクト及び当該プロジェクト内のキャンペーンに関する情報を代理店に提示し、代理店からの代理店契約の申込みを承諾することで、広告主と代理店との間で、プロジェクト単位で、代理店契約が成立するものとする。
2 あるプロジェクトに関して広告主と代理店との間で代理店契約が締結した後、広告主が、当該プロジェクトにおけるキャンペーンを追加した場合、当該追加されたキャンペーンは、当該代理店にも適用されるものとする。ただし、広告主が、特定の代理店にのみ適用されることを設定したキャンペーン(クローズドキャンペーン)に関しては、この限りでない。
3 代理店契約の内容は、広告主と代理店が別途合意する他は、代理店プログラム利用規約に従うものとする。なお、広告主と代理店は、代理店プログラム利用規約の全部又は一部の適用を排除することができる。
4 広告主は、前項の合意又は代理店プログラム利用規約の定めに従い、代理店契約を解除することができ、また、代理店より代理店契約を解除されることがあることに同意する。
5 本サービスは、代理店メディアに広告を出稿し、顧客への商品の販売の拡大を目指す広告主と、代理店メディアに広告を掲載し、代理店報酬の獲得を目指す代理店とが出会い、両者が代理店契約を締結してこれを管理することをサポートするサービスであることから、当社は代理店契約の当事者とはならない。代理店契約は、広告主と代理店との間で直接に成立するものであり、当社が代理店契約における広告主及び代理店の双方又は一方の債務を負うことはない。
6 代理店契約に基づき広告主が代理店に支払う代理店報酬について、当社が次条(費用及び代理店報酬の支払い)の定めに従い、広告主に対して請求して受領し、代理店に対する支払を代行するものとする。ただし、当社と広告主が別途合意した場合は、広告主が代理店に対して直接支払うものとする。
7 当社が広告主から代理店に支払うべき代理店報酬を受領している場合において、代理店が代理店報酬の請求権限を失った場合は、当社は広告主に対して当該代理店報酬の返還義務を負わないものとする。
8 代理店契約が本サービスに依拠することから、その理由を問わず本契約が終了する場合、代理店契約も併せて全て終了するものとする。
9 広告主は、広告主によるコンバージョンの承認率及びEPC(広告1クリック当たりの収益)が代理店に対して公開されることに同意する。
第9条(費用及び代理店報酬の支払い)
1 広告主は、費用及び代理店報酬を、本条の定めに従い当社に支払うものとする。ただし、前条(代理店契約)第5項但書に該当する場合は、費用のみ支払うものとし、無料プランの場合は、月額費用及び代理店報酬のみ支払うものとし、以下本条において同様とする。
2 代理店報酬は、コンバージョンが生じた時点における代理店報酬発生条件に基づいて算定されるものとする。
3 広告主は、広告主による本規約違反又は代理店による当社が別途定めるDairin代理店向け利用規約違反が行われた場合は、当社が代理店に対する代理店報酬の支払代行の留保又は拒絶を行うことがあることに同意するものとする。
4 当社は、毎月末日締めで費用及び代理店報酬を広告主に請求し、広告主は、当社所定の支払期限までに、クレジットカード決済その他当社所定の方法により支払うものとする。なお、銀行振込の場合、振込手数料は広告主の負担とする。
5 代理店メディアに掲載されたリンクが顧客によりクリック等の操作がなされた日から広告効果についてトラッキングが行われる有効期間は、広告主が任意に設定するものとし、当該日数の変更は、当社所定の手続きによるものとする。なお、広告主は、トラッキングの有効期間内であっても、顧客のブラウザの設定等によってはトラッキングが行われない場合があることに同意するものとする。
6 当社は、前項のトラッキングの有効期間内に発生したコンバージョンを、当該コンバージョンがなされた際の経由ルートに拘わらず、代理店報酬の算定の基礎として利用するものとし、広告主は、当該代理店報酬を、本条に従い支払うものとする。
7 広告主は、当社に支払った金額が、支払期限の到来した広告主の未払額の累計額に満たない場合は、当社は、発生月の早い順に、かつ、同月分については、初期設定費用、月額固定費用、月額変動費用、オプション費用、代理店報酬の順に、それを充当することに 同意するものとする。
8 広告主の当社に対する費用の支払遅延については、年利14.6%の遅延損害金が生じる。
9 広告主は、当社から広告主に対する費用及び代理店報酬の請求内容に関して何らかの異議を申し出る場合は、支払期限までに、当社に対し、管理画面を通じて当該異議の内容を通知しなければならない。かかる通知がない場合は、当該請求の内容について広告主には何ら異議がないものとみなされ、支払期限以後に、当該請求の内容に関し当社に対して異議を申し出ることはできないものとする。
10 第21条(本サービスの変更、中断、終了)に定める事由が生じて、当社が本サービスの全部又は一部を提供できなかった場合又は広告主が利用できなかった場合でも、広告主は、費用及び代理店報酬の支払義務を免れず、また、当社は、広告主に対し、費用及び代理店報酬の全部又は一部の返還を行わない。
11 広告主は、コンバージョンの承認を一旦行えば、当該コンバージョンを承認した月の末日までにこれを取り消さない限り、当該コンバージョンに関する代理店報酬の発生条件の設定又はコンバーションの承認に過失、錯誤等があり、それらが広告主の意図しないものであったとしても、その理由の如何にかかわらず、代理店報酬の支払義務を負うものとする。
12 広告主から当社への代理店報酬の支払いが遅滞した場合、当社が、当社の合理的な判断に基づき、保留となっているコンバージョンの承認又は拒否を行う場合があり、広告主は、それに異議なく従うことに同意する。また、広告主は、当社による当該コンバージョン承認によって発生する代理店報酬を、本規約の定めに基づき当社に対して支払うものとする。
13 その理由を問わず本契約が終了した場合でも、広告主は、既に発生した費用及び代理店報酬の支払義務を免れない。
第10条(無料プラン)
1 無料プランにおいて、当社は、広告主に対して、当社所定の期間、費用の一部を無償にて、本サービスの一部を提供するものとする。
2 当社は、本規約において当社が広告主に対して保障する内容について、無料プランでは一切保障しない。無料プランの広告主は、全て自己の責任において本サービスを利用するものとする。
3 無料プランの広告主は、無料プランの契約期間中、有料プランに契約を切り替えることができる。無料プランの契約期間中に有料プランへの切替が完了する場合、無料プランにおいて広告主が送信した送信情報は、有料プランに引き継がれる。
4 無料プランの広告主が、無料プラン終了後に有料プランを申し込む場合又は無料プランの契約期間中に有料プランへの切替が完了しなかった場合、無料プランにおいて広告主が送信した送信情報は、有料プランに引き継がれない。
5 当社は、当社所定の無料プランの契約期間中といえども、その理由を問わずいつでも無料プランを終了させることができるものとする。
6 その理由を問わず、一度無料プランで本契約を締結した広告主は、本契約終了後は、無料プランで再度本契約を締結することはできない。
第11条(広告主サイト)
1 広告主は、自己の責任において常に広告主サイトを適切な状態に保つように管理し、広告主サイトが第6条(表明保証)第1項に違反しないように、善良なる管理者の注意を払う義務を負うものとする。
2 広告主は、広告主サイトの全部又は一部ページへのアクセスが中断又は停止されることが予定もしくは予期される場合、広告主の責任において、当該中断又は停止について、事前に代理店に通知するものとする。
第12条(禁止行為)
広告主は、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはならない。
(1)タグを改変すること
(2)タグに影響を及ぼす可能性のあるスクリプトを広告主サイトに記述したり、そのようなスクリプトの記述のあるページにタグを掲載すること
(3)プロジェクトの期間中にタグの全部又は一部を広告主サイトから一時的か否かを問わず外すなどして、不当に代理店報酬を免れようとすること、または、当社にそのように見なされる行為をすること
(4)根拠に基づかないランキング又は比較形式の記事広告を記述するよう代理店に求めること
(5)広告主の商品又はその競合商品を過剰に称賛し又は貶めるよう代理店に求めること
(6)広告主サイトのアクセス過多により本サービスのサーバに負荷をかけること
(7)本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析すること
(8)本サービスの運営・維持を妨げる行為
(9)本サービスの信用を毀損する行為
(10)他の広告主又は第三者になりすます行為
(11)第三者に本サービスを利用させる行為
(12)法令に違反する行為
(13)犯罪に関連する行為
(14)公序良俗に反する行為
(15)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(16)当社又は第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
(17)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(18)その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(コンバージョン承認作業)
1 広告主は、自らが代理店に提示した代理店報酬発生条件に基づき、管理画面にてコンバージョンの承認又は拒否の作業(以下「コンバージョン承認作業」という。)を、信義誠実の原則に則って行わなければならない。また、広告主は、コンバージョン承認作業を最低でも1週間に1度行うよう努めるものとする。
2 広告主は、コンバージョンの承認拒否を行う場合は、合理的な根拠を必要とするものとし、代理店又は当社が広告主に当該承認拒否の理由の説明を求めた場合は、直ちにこれを明らかにしなければならないものとする。
3 広告主は、管理画面上で表示される個別のコンバージョンについて、コンバージョン受領後60日以内にコンバージョン承認作業を行うものとし、この期間内に諾否がなされない場合は、広告主が当該コンバージョンを承認したものとみなし、当該コンバージョン承認による代理店報酬を支払う義務を負うものとする。
4 広告主は、管理画面にてコンバージョン発生の状況及びその内容を随時確認し、不正と思われるコンバージョンを発見した場合は、直ちに当社に報告するものとする。
5 広告主は、コンバージョン承認作業を行った根拠となるデータを、本契約期間中及び本契約終了後1年間保管し、代理店又は当社が当該データの提示を求めた場合は、直ちにこれを提示し、代理店又は当社に対してコンバージョン承認作業の根拠を説明しなければならないものとする。
6 広告主が、第1項の義務に反して虚偽のコンバージョン承認作業を行った場合、当社は、当該虚偽コンバージョン承認作業によって免れた代理店報酬、当該虚偽コンバージョン作業の調査に要した費用(人件費、交通費、訴訟等の裁判手続きを行った場合は、その費用、弁護士費用等を含み、また、それに限定されない。)を広告主に請求できるものとする。
第14条(タグの管理)
1 当社は、広告主に対して、プロジェクト及びコンバージョン毎に、タグを発行する。
2 広告主は、当社から発行されたタグを、当社が別途定める方法により適切に広告主サイトに設置し、正確に広告の効果及びコンバージョンの測定が行えるよう、常に善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
3 広告主は、プロジェクトの期間中は、広告主サイトから全部又は一部のタグの設置を、一時的か否かを問わず外してはならないものとする。
4 広告主は、当社の事前の同意なくタグを改変してはならないものとする。
5 広告主は、当社よりタグの仕様変更又はアップデートを通知された場合は、直ちにその通知内容に対応しなければならないものとする。
6 広告主サイトのシステムの変更等の理由により、リンクのクリック、コンバージョン等の、本サービスにおいて収集されるべき情報が収集されなかった等の問題が生じた場合は、その問題が広告主の責めに帰すか否かにかかわらず、当該問題の発生時より解決時まで、当社は、以下で算定される金額の内、最も高い金額を、広告主へ請求することができるものとする。問題が月中に発生した場合、または月中に問題が解消した場合は、当該相当額は、日割計算されるものとする。
問題が発生した月の前月の代理店報酬及び月額変動費用
問題が発生した月の前月から起算して過去3ヶ月間の代理店報酬及び月額変動費用の月額平均
問題が発生した月の前年における同期間の代理店報酬及び月額変動費用
問題が発生した月の前々年における同期間の代理店報酬及び月額変動費用
7 広告主は、プロジェクトが終了した場合には、当該プロジェクトに係るタグを、広告主サイトから直ちに削除するものとする。
8 広告主は、本契約が終了した場合は、全てのタグを、全ての広告主サイトから直ちに削除するものとする。
第15条(契約終了時のコンバージョン承認作業)
広告主が本契約の終了時にコンバージョンの承認作業を行っていない場合、当社は、その合理的な判断により、保留となっているコンバージョンの承認又は拒否を行うことができるものとし、広告主は、それに異議なく従うことに同意する。また、広告主は、当社による当該コンバージョンの承認によって発生する代理店報酬を、本規約の定めに基づき当社又は代理店に対して直ちに支払うものとする。
第16条(送信情報)
1 広告主は、送信情報について、自らが送信することについて適法な権利を有していること及び当社又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証する。
2 広告主は、送信情報に係る知的財産権を、送信後も引き続き保有する。当社は、本サービスの運営、改善、統計データの作成、今後の本サービスに関する企画、立案又は実施、マーケティング利用、コンサルティング実施、その他これらに関連する事項のために必要な範囲で、送信情報を使用又は利用(複製、翻案、公衆送信及びそのために必要な送信可能化を含み、これに限らない。)することができるものとする。広告主はこれに対し、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権その他の権利を行使しないことに同意する。
3 当社は、送信情報について、安全に管理するよう努めるが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、広告主は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとする。当該バックアップを怠ったことによって広告主が被った損害について、当社は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負わない。
4 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存、復元し、または第三者へ開示することがある(以下「閲覧等」という。)。なお、当社は上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)広告主の同意を得たとき
(2)当社が閲覧等の同意を求める連絡を広告主に行なってから7日以内に、当該広告主からの回答がなかったとき
(3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
(4)法律に従い閲覧等の義務を負うとき
(5)広告主が本規約所定の禁止行為を行ったとき
(6)広告主又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
(7)本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
(8)上記各号に準じる必要性があるとき
5 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報について、その全部又は一部を削除し又は公開・掲載を一時停止することができる(以下「削除等」という。)。当社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて、一切責任を負わず、また、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)広告主の同意を得たとき
(2)当社が削除等の同意を求める連絡を広告主に行なってから7日以内に、当該広告主からの回答がなかったとき
(3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
(4)法律に従い削除等の義務を負うとき
(5)広告主が本規約所定の禁止行為を行ったとき
(6)広告主又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
(7)その理由を問わず、本契約が終了したとき
(8)第21条(本サービスの変更、中断、終了)によって本サービスが変更、中断、終了したとき
(9)上記各号に準じる必要性があるとき
6 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負わない。
第17条(権利帰属)
1 本サービス(本サービス上に掲載された他の広告主又は代理店の送信情報を含む。)に関する一切の知的財産権は、全て当社(及び送信情報を送信した他の広告主又は代理店)に帰属する。
2 本契約の締結は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本サービスに関する当社(及び送信情報を送信した他の広告主又は代理店)の知的財産権に関し、いかなる権利も許諾するものではない。
第18条(非保証)
1 当社は、広告主が本サービスを利用することによって、実際に代理店と代理店契約を締結できること、広告が掲載されること及びコンバージョンを獲得できることについて、保証するものではない。
2 当社は、本サービス上に登録されている代理店に関して、適法かつ有効に存在していること、権利能力及び行為能力を有していること、代理店契約を締結する権限を有していること、代理店の送信情報が正確・的確・必要十分・最新であること、代理店が法令を遵守すること、誠実に代理店契約を履行すること、代理店との間で何ら紛争が生じないこと、その他一切の事項について保証するものではない。これらの事項の調査、判断、回避等は、広告主の自己責任とする。
3 当社は、広告主が本サービスを利用することで閲覧できる情報(代理店の送信情報を含み、これに限らない。)について、正確であること、適法であること、最新であること、社会相当性を逸脱しないこと、広告主の目的に適合して有用であること、コンピュータウィルスやマルウェア等の有害なプログラムが含まれていないこと、その他一切の事項について保証は行わない。広告主は、自己の責任に基づいて当該情報を活用するものとする。
4 前各項に定める他、当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではない。さらに、広告主が当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、広告主に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではない。
(1)本サービスの利用に起因して本サービスを利用するソフトウェア、ハードウェア、その他の環境に不具合や障害が生じないこと
(2)本サービスが正確かつ完全であること
(3)本サービスが永続的に稼働すること
(4)本サービスが広告主の特定の目的に適合し、有用であること
(5)本サービスが広告主に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
第19条(個人情報)
当社は、広告主の個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第20条(秘密保持)
広告主は、本サービスに関連して当社が広告主に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとする。
第21条(本サービスの変更、中断、終了)
1 当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス・疾病・公権力の行使、その他の事由により、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができるものとし、これによって広告主に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
2 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に相当期間をもって予告するよう努めるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
第22条(本サービスの提供停止)
当社は、広告主が本規約に違反した場合は、広告主に対して何らの催告を要せず、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
第23条(期限の利益喪失・解除)
1 当社は、広告主が次の各号の一に該当した場合には、広告主に対して何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。また、広告主は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済するものとする。
(1)本規約に違反した場合
(2)支払期限を経過しても費用又は代理店報酬を支払わない場合
(3)当社に対する背信行為があった場合
(4)1ヶ月以上広告の出稿がない場合
(5)最後に管理画面にログインしてから3ヶ月以上ログインしていない場合
(6)当社からの連絡に対して、7日間経過しても応答がない場合
(7)第3条(申込・契約成立)第3項に該当する場合
(8)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2 当社が本条による解除を行う場合でも、広告主は、契約期間の満了日までの月額固定費用及びオプション費用の支払義務を免れず、契約期間の満了日までの月額固定費用及びオプション費用を、解除日が属する月の費用の支払いと併せて、一括して支払うものとする。
3 当社の本条による解除が行われた広告主は、以降、本サービスの他、当社が提供するあらゆるサービスを利用することができないものとする。
4 当社の本条による解除の後、代理店報酬・月額変動費用・オプション費用について、当社の合理的な判断に基づき、調整・払戻し等が発生する場合があり、広告主は、それに異議なく従うことに同意する。
第24条(紛争処理及び損害賠償)
1 広告主は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとする。
2 広告主が、本サービスの利用に関連して第三者(代理店を含むものとする。以下同様とする。)からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、広告主は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、広告主の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとする。当社は当該クレーム又は紛争について、対応、裁定、賠償、補償、その他一切の責任を負わない。
3 当社が、広告主による本サービスの利用に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、広告主は、広告主の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとする。
4 第2項又は前項のクレーム又は紛争に関し、当社は広告主に対して、その解決に向けて照会、要請、指示をする場合があり、広告主はこれに従うものとしする。なお、当社は当該照会、要請又は指示を行う義務を負うものではなく、任意の判断でこれを行うものとする。
5 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は過失により広告主に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとする。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しないものとする。
6 当社が広告主に対して損害賠償義務を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、広告主に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害賠償義務の原因が発生した前月に広告主が当社に対して実際に支払った月額固定費用及び月額変動費用の1ヵ月分を限度とする。なお、本条は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。
第25条(本規約の変更)
1 当社は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができる。
(1)本規約の変更が、広告主の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項による本規約の変更にあたり、本規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、次条(連絡)に定める通信手段により、これを広告主に通知する。
3 広告主が、前項の通知において指定した日付以降に本サービスを利用する場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
第26条(連絡)
1 当社から広告主への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または管理画面への掲載等、当社が適当と判断する手段によって行う。連絡手段の選択は当社の裁量に属するものであり、広告主は、当社からの連絡手段を指定することはできない。当該連絡が、電子メールの送信又は管理画面への掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で広告主に到達したものとする。
2 広告主から当社への連絡は、管理画面から行うものとする。当社は、管理画面以外からの問い合わせについては、対応は行わないものとする。また、広告主は、管理画面からの連絡において、当社からの連絡手段を指定することはできない。
第27条(権利義務の譲渡)
1 当社が本契約に係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びに登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、広告主は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなす。本項にいう事業譲渡には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとする。
2 広告主は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとする。
第28条(完全合意)
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、全て本規約に取って代わられる。
第29条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規程は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。
第30条(存続条項)
本契約の終了後といえども、第9条(費用及び代理店報酬の支払い) 第8項及び第13項、第10条(無料プラン)第6項、第13条(コンバージョン承認作業) 第5項及び第6項、第14条(タグの管理) 第8項、第15条(契約終了時のコンバージョン承認作業)、第18条(非保証)、第19条(個人情報)、第20条(秘密保持)、第21条(本サービスの変更、中断、終了)第1項、第23条(期限の利益喪失・解除)第2項、第3項及第4項、第24条(紛争処理及び損害賠償)、第25条(本規約の変更)、第26条(連絡)、第27条(権利義務の譲渡)、第28条(完全合意)、第29条(分離可能性)、本条(存続条項)、第31条(合意管轄)、並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。
第31条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
2022年9月1日 制定